関西丹波市郷友会 会則

(明治32年10月21日発会)
(平成17年9月名称改正)

第1章 総則

第1条 本会は関西丹波市郷友会と称する。
第2条 本会は後進育成の途を講ずるを以て目的とし、併せて会員相互の親睦を図るものとする。
第3条 本会の事務所は理事会に於いて決定する場所とする。
    (現在 丹波市柏原町柏原1177番地1)
第4条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
1. 後進の育成に対する協力
2. 諸集会の開催
3.会報の発行

第2章 会員

第5条 本会は丹波市出身者又はその縁故者であって本会の目的を賛助する者を以って組織する。
第6条 会員となるには本会員の紹介により会長承認を受けることを要する。会員の退会は届け出による
第7条 会員は所定の会費を納めねばならない。
会費の額及び支払方法は理事会の決議に依りこれを定める。 
    2年間会費滞納又は音信なき場合は退会とみなす。
第8条 会員外であっても丹波市の出身者又はその縁故者は所定の会費を納めて本会の会合に臨時に出席することができる。

第3章 役員

第9条 本会に次の役員を置く。
 1. 名誉会長     1名
 2. 会 長      1名
 3. 副会長      3名
 4. 理 事    60名以内
 5. 監 事    3名以内

第10条 役員の選任は次の方法による。
1. 理事及び監事は総会に於いて会員中から之を選任する
2. 会長の指名により理事中若干の常任理事及び財務理事を置くことができる。
3. 名誉会長は理事会に於いて之を推薦する。
   会長及び副会長は理事会に於いて之を互選する。

第11条 本会に相談役、顧問又は委員若干名を置くことができる。
相談役又は顧問は会長の推薦に依る。委員は必要に応じ理事会に於いて会員中より之を選任する。

第12条 役員の職掌は次の通りとする。

1. 会長は本会を代表して会務を統括し役員会を招集してこの議長となる。
2. 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは之を代理する。
3. 常任理事は会長及び副会長を補佐し会の運営に当る。
4. 財務理事は会長及び副会長を補佐し財務を掌握する。
5. 理事は会長及び副会長を補佐し諸般の重要事項を議定する。
6. 監事は本会の会務を監査する。
7. 委員は会長の指示により特定の会務に従事する。

第13条 役員の任期すべて2カ年とする。但し重任を防げない。

第4章 総会及び役員会

第14条 定時総会は毎年秋季に之を開き役員の改選会務及び会計の報告その他重要事項を議定する。
第15条 臨時総会は会長或は理事会に於いて必要と認めたとき之を開く。
第16条 総会及び役員会の議決は出席数の過半数を以ってする。但し可否同数のときは議長が之を決する。

第5章 会計

第17条 本会に基金を設けることができる。基金の募集、管理に関する事項は理事会の決議を経て別に之を定める。
第18条 本会の経費は次の諸収入を以って支弁する。
1. 会費
2. 基金の利子
3. 寄付金及びその他の収入
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。

第6章 名誉会員

第20条 本会の事業に参画して特に功労のあった者は理事会の議を経て名誉会員に推薦する。

第7章 附則

第21条 本会の役員は総て名誉職とする。
第22条 本会則は決議の日から之を施行する。